2016年4月17日日曜日

安保法と憲法9条をコンビニ強盗の事例に例える

自分の経営するコンビニに強盗が入った時、自分やお客が助かるために店員がどういう行動をできるか?という観点から安保法と憲法9条を例えてみましょう。

レベル0: 強盗には武力で抵抗しない(無抵抗主義)
→ ナイフで刺されても金を強奪されても交渉による解決を計りなさい
→ 憲法9条厳密・原理主義的解釈

レベル1: 強盗が刺して来た場合だけ武器で抵抗してよい(急迫不正の侵害に対する正当防衛)
→ そのための訓練も許される
→ これまでの日本の憲法9条解釈、個別的自衛権

レベル2: 他オーナーのコンビニに強盗が押し入ったら、率先して武器を持って助けよう
→ 集団的自衛権、安保法

レベルMAX: 他オーナーのコンビニを武器で追い出して自分の店にしよう
→ 侵略戦争


コンビニ強盗のケースでは、判例上もレベル2(集団的自衛)は自己に対する急迫不正の危機とは認められないでしょう。
他店の店員が出しゃばって強盗を刺したら正当防衛が認められず傷害罪が成立する可能性が高い。
→ ナイフで襲われたら必要最小限度の武器で応戦する権利は議会で決めた法律以前に存在する自然権によるもの。
→ 傷害罪に対する違法性阻却は自己または直近にいる人の生命や財産に対する急迫の危機があった場合に限られる
→ 他店が強盗に襲われたら、武器を持って救助する権利は自然権で当然に認められるものではない。

結論を言うと、安保法による集団的自衛活動は自国に対する急迫不正の権利侵害を根拠とした活動ではないため、現行の憲法では違憲と言うべき。
ただしそれは集団的自衛という行為自体を忌避するものではない
あくまで憲法9条「武力不行使」に対して自然権を根拠に違法性が阻却されないだけ。
他国が急迫不正の侵略を受けた場合にその国の自衛活動に協力したければ、主権者たる国民がリスクとメリットを比較衡量した上でやるのは自由。(つまり憲法改正)

→ 自分の店じゃないからといって強盗を見過ごしていいのか?
→ 自分が攻撃されたわけではないのに強盗に報復されるというリスクを許容できるか
→ また、強盗には強盗で言い分もある(生活苦など)のに政治的なしがらみでオーナー側につかざるを得ないとしたらフェアか?


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